こんにちは!
韓国保険代理店の中嶋です。

領収証の大部分をカバーできる実損保険
もしくは実費保険 医療費の自己負担率が
日本より高い韓国では 国民健康保険の
補完役として健康な人はほぼ 加入している
と言っていい商品です。

現在の国の政策で、かなり医療費は
抑えられているように見えますが、
自己負担医療の非給与部分は対象外です

参照
https://blog.naver.com/nhicblog/221131981185

この実損保険も、発売当初からいろいろな
変化を重ねてきております。
最初は100%補償だったんですよ!すごいですよね~。
今販売中の商品の中身を分解してみたいと思います。

保障内容はどこの会社も同じですが、
対応の差や保険料の差が保険会社ごとに
変わってきます。
一番補償範囲が広い保険ですので、
大手の損害保険会社が安心です。

怪我
選択型Ⅱ
入院室料、入院諸費用入院手術費
「「国民健康保険法」で定められた療養給与または「医療給与法」で定められた医療給付のうち、本人負担金(本人が実際に負担した金額をいいます)」の90%に相当する金額と「非給与株)(本人が実際に負担した金額をいいます)」の80%に相当する金額を合計した金額。ただし、給与の本刃部浸漬の10%に相当する金額と非給与株)(上級病室料差額は除きます)」の20%に相当する金額を合算した金額が契約日または毎年の契約該当日から起算して、年間200万ウォンを超過する場合、その超過額は補償します。注)上級ベッド代差額は除く
上級ベッド代差額
入院時、実際に使用した病室の基準病室のベッド代差額で50%を差し引いた金額。ただし、1日の平均金額10万円を限度とし、1日の平均金額は入院期間中上級ベッド代車液全体を総入院日数に割って算出します。
なんて言ってるか、日本語でもわからないですよね(笑)

怪我の入院諸費用
翻訳すると、国の健康保険が適応された給与という医療費の90%
国の医療保険が適応されない自己負担の非給与という医療費の80%を
365日の期間5000万ウォン上限保障します。
もし365日以内に5000万ウォンに到達してしまった場合は、
366日目から補償が再開されます。
もし、400日で5000万ウォンに到達した場合は、
90日間保証がお休みになって、また91日目から補償が復活します。

上級ベッド代差額
(現在基準は4人部屋です。4人部屋に対して
3,2、1人部屋の病室代の差額を言います)
差額の半額 ただし1日10万ウォン上限
です

こちらが18年1月10日の新聞記事で見つけた
ソウルの病室代情報です。
この表は一般病室との差額が表示されています。



つまり、3人部屋でみると、一番安くて9万ウォンなので
これの50%ですから45000ウォンが実損でカバーされるのですね。

つまり45000ウォンは自己負担なんですね~
これを、入院手当などから補填するわけですね。

次に通院、外来です

選択型Ⅱ
外来(外来諸費用および外来手術費の合計)、「医療法」第3条第2項第1号の規定によるの円形、歯科医院、医院、同項第2号の規定による助産師、「地域保健法」第10条、第12条及び第13条の規定による保健所、医療員と保健支所、「農漁村などの医療のための特別措置法」第15条の規定による保険診療所
1万ウォンと控除の目安量(補償対象の医療費の給与10%該当額と非給与20%該当額の合算額)のいずれか大きい金額
区分項目控除額
選択型Ⅱ
外来(外来諸費用および外来手術費の合計)
「医療法」第3条第2項第3号の規定による総合病院、病院、歯科病院、漢方病院、療養病院
1万5千ウォンと控除の目安量(補償対象の医療費の給与10%該当額と非給与20%該当額の合算額)のいずれか大きい金額

「国民健康保険法」第42条第2項の規定による総合専門療養機関または「医療法」第3条の4による上級総合病院
2万ウォンと控除の目安量(補償対象の医療費の給与10%該当額と非給与20%該当額の合算額)のいずれか大きい金額

処方箋
「国民健康保険法」第42条第1項第2号の規定による薬局、同項第3号の規定による韓国希少医薬品センターでの処方、調剤(医師の処方箋1件あたり、医薬分業例外地域で薬剤師の直接第1件あたり)
8千ウォンと控除の目安量(補償対象の医療費の給与10%該当額と非給与20%該当額の合算額)のいずれか大きい金額


皆様の実損保険は大体
通院 1日25万ウォン
処方 1日5万ウォン

になっていると思います。
上記の金額がまず、1日の上限です。

これに合わせて病院の規模によって
通院 最低1万ウォン~2万ウォン
もしくは最大で医療費の10%~20%の
自己負担でそれを超える部分から補償

処方箋は最低8000ウォン
もしくは最大で医療費の10%~20%の
自己負担でそれを超える部分から補償

となります。
ここまではほぼ従来と変わっていないのですが、
今発売されている実損保険は一部項目が
別途特約に変更になっています、

1非給与導手治療・体外衝撃波治療・増殖の治療実損医療費
2非給与注射(点滴含む)医療費
3非給与磁気共鳴画像診断(MRI/ MRA)実損医療費

これらですが、どれも1日1回のみの補償になっています。

こちらが
1非給与導手治療・体外衝撃波治療・増殖の治療実損医療費
350万ウォンOr 年間50回上限

導手の治療 
治療師が手(矯正矯正装置の機器などの支援を受けている場合を含みます)を利用して、患者の筋骨格系(関節、筋肉、軟部組織、リンパ節など)の機能改善と痛みの軽減のために実施する治療行為
*医師または医師の指導の下で理学療法士がも数値料をする場合に限る

体外衝撃波治療
体外から衝撃波を病変に加え、血管再形成を助け件(腱)と骨の治癒過程を刺激したり、再活性化させて機能の改善と痛みの軽減のために実施する治療行為(体外衝撃波砕石術は除く)

増殖の治療
筋骨格系の痛みのある部位の靭帯や件(腱)、管節、軟骨などの増殖性物質を注射して痛みが消失したり、緩和されることを誘導する治療行為

とくに上2個の治療はほぼマッサージに近く、
この治療をする人が多いため保険会社の損が大きい
治療項目となっており分離されてしまったそうです。

1回最低2万ウォンもしくは30%は自己負担で
それ以上から補償されます。


2非給与注射(点滴含む)医療費
250万ウォンOr 年間50回上限

注射料(点滴料)注射治療に使用された行為、薬剤や治療材料代

抗がん剤
食品医薬品安全先「医薬品等の分類番号に関する規定」に基づいて指定する「組織細胞の機能のための医薬品」のうち「腫瘍用薬」と「組織細胞の治療と診断の目的製剤「主)
注)「医薬品等の分類番号に関する規定」に基づく医薬品分類表が変更された場合、治療の時点の医薬品の分類表に従います。

抗生物質(抗真菌剤を含む)
食品医薬品安全先「医薬品等の分類番号に関する規定」に基づいて指定する「抗病院生物性医薬品」のうち「抗生物質製剤」および「化学療法剤」、「寄生同水の医薬品の中で「主)
注)「医薬品等の分類番号に関する規定」に基づく医薬品分類表が変更された場合、治療の時点の医薬品の分類表に従います。

希少医薬品
食品医薬品安全処長が「希少医薬品指定に関する規定」に基づいて指定する医薬品株)
注)「希少医薬品指定に関する規定」に基づく希少医薬品指定項目が変更された場合、治療の時点の希少医薬品指定項目に従ってください。

1回最低2万ウォンもしくは30%は自己負担で
それ以上から補償されます。

3非給与磁気共鳴画像診断(MRI/ MRA)実損医療費
1年300万ウォン上限

MRI/MRAを1回最低2万ウォンもしくは30%は自己負担で
それ以上から補償されます。

ちなみに参考にCTは25万ウォンほど
MRIは60万ウォンほど費用発生するようです

そして最後に、、、

保険会社が保証しない項目です
 
怪我入院
1)上海損害会社は、次の事由により生じた入院医療費は補償しません。
1.被保険者が故意に自分を害した場合。ただし、被保険者が心神喪失などで自由な意思決定を行うことができない状態で、自分に害を与えることが証明された場合には、補償します。
2.保険受取人が故意に被保険者を害した場合。ただし、その保険受取人が見ホムグムの一部保険受取人である場合には、他の保険受取人の保険金は支払われます。
3.契約者が故意に被保険者を害した場合
4.被保険者が、妊娠、出産(帝王切開を含みます)、産後期入院した場合。ただし、会社が補償する傷害により入院した場合には、補償します。
5.戦争、外国の武力行使、革命、内乱、出来事、暴動による場合
6.被保険者が正当な理由なく入院期間中、医師の指示に従わないか、医師が通院治療が可能であると認めも関わら被保険者本人が恣意的に入院して発生した入院医療費会社は、他の約定がなければ被保険者が職業、職務や同好会活動目的とした次のいずれかに該当する行為により生じた傷害については補償しません。
1.専門登山(専門的な登山用具を使用してロックまたは氷壁を上り下りしても特殊な技術、経験、事前訓練が必要な登山を指し)、グライダー操縦、スカイダイビング、​​スキューバダイビング、​​ハンググライダー、水上ボート、パラ文ライディング
  2.モーターボート・自動車やバイクによる競技、デモンストレーション、イベント(そのための凧姿を含みます)または試運転(ただし、公共の道路で試運転をしながら発生した傷害は補償し)
3.船舶乗組員、漁師、船頭、他の船舶に搭乗することを職務とする人の職務上の船舶に乗っ会社は、次の入院医療費については、補償はありません。
1.歯科治療(ただし、顔面骨折で発生した医療費は、歯に関連治療を除いて補償します)。漢方治療(ただし、「医療法」第2条の規定による漢方医を除く「医師」の医療行為によって発生した医療費は補償し)で発生した「国民健康保険法」による療養給与に該当しない非給与費
2.「国民健康保険法」による療養給与の本人負担金の場合、国民健康保険関連法令に基づいて、国民健康保険公団から事前または事後還付が可能な金額(自己負担額の上限制)
3.「医療給与法」による医療給付のうち、本人負担金の場合、医療給与関連法令に基づいて医療給付基金などから事前または事後還付が可能な金の額(「医療給与法」による本人負担金補償と本人負担金の上限制)
4.健康診断(ただし、検査の結果異常所見に基づいて健康診断センなどに発生した追加の医療費は補償し)、予防接種、人工流産にかかった費用。ただし、会社が補償する傷害の治療を目的とする場合には、補償します。
5.栄養剤、ビタミン剤、ホルモン投与、ボシンヨン投薬、親子確認のための診断、不妊検査、不妊手術、不妊復元術、補助センシクスル(体内、体外人工授精を含んでいます)、成長促進、医薬部外品に関連して要した費用。ただし、会社が補償する傷害の治療を目的とする場合には、補償します。
6.入れ歯、ウイスジョク、議案、眼鏡、コンタクトレンズ、補聴器、松葉杖、アームレスト(Arm Sling)、歩行者など診療材料の購入と代替の費用。ただし、人工臓器などの身体に移植され、その機能の代わりをする場合には、補償します。
7.下に列挙された国民健康保険非給与対象に、身体の重要な機能の改善目的がない外観の改善を目的の治療により発生した医療費が。二重まぶたの手術(二重剣の手術。ただし、眼瞼下垂、眼瞼内反などを治療するための視力の改善を目的の二重剣の手術は補償し)、鼻の整形手術(ユンビアルコール)、豊胸(ただし、乳がん患者の乳房再建術は補償し)・軸ソスルは、脂肪吸引術、しわ除去術なども。斜視矯正、眼窩隔離症(両眼を覆っている骨と骨の間の距離が広い症状)の校正などの視覚系の手術として、視力の改善目的ではないルックスの線目的の手術
KB損害保険379
    である。メガネ、コンタクトレンズなどを交換するための視力矯正(国民健康保険療養給与対象手術方法や治療材料が使用されていない部分は、視力校ジョンスルにします)と。外観の改善を目的の脚静脈瘤手術しないでください。その他外観の改善を目的の治療に国民健康保険非給与対象に対応する治療8.診療とは無関係な各種費用(TV視聴料、電話代、各種ジュンミョンリョなどを言葉します)は、医師の臨床的所見とは関係のない検査費用、看病費
9自動車保険(共済を含みます)または労災保険の補償される医療費。ただし、自己負担医療費は、
第3条(保証種目別補償内容)(1)上海入院第1項、第2項及び第4項から第6項の規定により補償します。
10.「国民健康保険法」第42条の療養機関ではなく、外国の医療機関で発生した医療費

損害保険会社の実損保険で補償するけがというのは
突然に、偶然に襲ってきたものに対して効力が発生します。

例えば、喧嘩しても支払いはほぼされません。
ちなみに法律で喧嘩をでのけがは国民保険が適応されません。
国民健康保険が適応されないなんてびっくりですよね。
なので、スカイダイビング、スキューバなどの危険なスポーツにも
実損保険は効きません。
専用の保険に入ってくださいね!

あとは、韓国国内でのみ可能です。
3か月以上海外に出る場合は解約ではなく止めることができます。
保険料も返してもらえますよ!

(編集中)